青色申告
接骨院をするなら確定申告は青色申告にした方が良い、
とアドバイスをしてくれた人がいました。
納税を青色申告で行うと色々と特典があります。
控除が基礎控除に65万円上乗せされるのです。
つまり、「65万円の経費を使っていることにしてあげるよ」というものです。
その他にも、配偶者や親族に対して仕事の従事具合に照らして、必要経費として算入できることや、
事業で生じた純損失を翌年と翌々年に渡って所得より差し引くことができます。
この辺は難しい話なので、おいおい調べて行きます。
そこで私なりに色々と調べ、青色申告にすることにしました。
青色申告にするには税務署に納税前に届け出なければいけません。
接骨院を開院してから2ヶ月以内に税務署に行き、確定申告を青色申告にする旨を伝えます。
青色申告にする申請書は国税庁のホームページからPDFでダウンロードできます。
これらを記入し提出すれば、承認されます。
この2ヶ月という期間を過ぎてしまった場合は、残念ながらその年の納税は白色申告になります。
次年度の納税を青色申告にしたければ、その年の3/15までに申請しなければいけません。
4月に税務署で申請を済ませた私のもとに、9月某日に記帳の説明会があるという知らせがありました。
今期新たに事業を始めた人が対象です。
大津市の合同庁舎でありましたが、曜日がなんと火曜日もしくは水曜日でした。
私は火曜日を定休日にしているから問題ありませんでしたが、他の人たちが大変です。
火曜日か水曜日のどちらかを休みにして参加をされていたのだと思いますが、正直あまり収穫はありませんでした。
「記帳の仕方」
と銘打っての説明会でしたが、肝心なところは配布した資料を家で読んでくれと言うのです。
これでは仕事を休みにした人は納得いかないだろうなと思います。
消費税
自費の治療もやっているので、当然消費税を収めなくてはいけないのかと思ったら、どうやら消費税は収めないで良さそうです。
消費税の納税は前々年の売り上げが1000万円を超えた場合にかかってくるのです。
私の場合はそれほどの売り上げがないので、納税は必要ないのです。
これを知ってかなりホッとしました。
そして、税がかかる課税取引と課税対象外取引、非課税取引の概念も知ることができました。
では、
Q.ビール券は?
これは物品切手というものでまだ商品に替えられていないので、課税対象にならず非課税です。
Q.お祝い金は?
これは不課税となります。
消費税の軽減税率制度の話もありました。
我々が主に知っておくべき軽減税率対象は食品全般とテイクアウトされる食事です。
テイクアウトされるものは軽減対象で、そこで食事すると標準課税になるので飲食業は混乱するでしょう。
マクドナルドなどはどうなってしまうのか?
お酒も標準課税です。
おもちゃなどのおまけがついたものなどは、1万円以下で食品が価額の2/3以上を占めれば軽減税率の対象です。
ほとんどのおもちゃ付きお菓子は標準課税になるということでしょう。
私は納税にあまりお金をかけたくはありません。
前年度はマイナンバーカード方式だったので ICカードリーダライタを購入せざるを得ませんでした。
しかし、今年からはID・パスワード方式になり ICカードリーダライタは必ずしも必要とはならなくなりました。
国税庁の対応が後手になっているのです。
まあしょうがないです。
青色申告に対応したソフトがたくさん出ていますが、これらに頼らず自分でできないか模索してみます。
(平成30年9月)